top of page

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

「聞きたい 知りたい 世界のRoHS&REACH」移管と掲載終了のお知らせ

5月16日
読了時間: 1分

 いつも「聞きたい 知りたい 世界のRoHS&REACH」のご愛読いただきましてありがとうございます。

 長年、「聞きたい 知りたい 世界のRoHS&REACH」を掲載してまいりましたが、種々の事情により、当ホームページでの掲載を終了することになりました。

 以降は、株式会社情報機構様に事業移管し、「月刊 化学物質管理 コラム・Q&A」としてリニューアルして情報提供していくことになりました。


 今までご愛読いただきましたことに感謝いたします。ありがとうございました。

また、今後は株式会社情報機構様の「月刊 化学物質管理 コラム・Q&A」をご愛読いただきますよう、よろしくお願いします。

なお、下記URLにて「メルマガ」登録されると、自動的に更新連絡が入りますので、ご利用ください。(「法規制・知財・契約」-「化学物質法規制」にチェックを入れてご登録ください。)

                            以上



*「月刊 化学物質管理 コラム・Q&A」 株式会社情報機構様

*「メルマガ等の案内登録」株式会社情報機構様

 
 
 

最新記事

すべて表示
EU ELV指令の概要

2026年6月29日にEU理事会で採択され、同7月24日にEU官報に掲載された使用済み自動車の廃棄やリサイクルに関わる「EU ELV規則」を取り上げます。従来のELV指令では設計段階におけるリサイクル材の使用が奨励に留まっていましたが、今回公布されたELV規則では再生プラスチックの使用が段階的に義務化されることから、日本から車両・部品の欧州向け直接輸出を行う企業や、納入先経由で輸出を行う企業に影響

 
 
 
セミナーのご紹介:環境規制のパラダイムシフト【応用編】

企業の製品環境規制対応は、従来のRoHS指令に代表される「特定有害物質の非含有保証」から、製品のライフサイクル全般を対象とする「EPR(拡大生産者責任)」制度への対応へと、大きな転換期を迎えています。EPR制度は、行政に代わり生産者が廃棄物リサイクル等の義務を負う仕組みです。途上国でも導入が進み、現在は国連のプラスチック条約交渉の影響から「プラスチック包装材」が主眼となっています。米国では、ケミカ

 
 
 

1件のコメント


tomomi.kihara
6月05日

J-NET21時代より愛読させて頂いておりました。前職は零細化学メーカーで右も左も分からない中こちらの記事にはとても助けられました。しばらく更新が無いなと思っておりましたが形を変えて継続されるようでうれしく思います。

いいね!

©  一般社団法人東京環境経営研究所(TKK)

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • アマゾン - ホワイト丸
bottom of page