- 長谷川 祐
RoHS指令に関する新たな調査プロジェクト (パック15)

RoHS指令の制限対象物質に関する新たな調査プロジェクト(パック15)が2018年2月に発表されました。パック15では制限対象物質と適用除外用途の2つのパートで調査・検討が進められることになっています。
(1)パート1 制限対象物質
RoHS指令第6条(1)では、定期的に制限対象物質の見直しを行うことが定められています。パック15では、2013年に作成された制限対象物質に関する既存の特定・評価方法について、RoHS指令の前文(10)や第6条(1)(2)の制限対象物質の見直しに関する基準を踏まえて、改めて手法の見直しが行われます。また、見直された評価手法を実践するために、2013年の調査報告書で制限対象物質の優先候補であった次の7物質群が評価されます。
三酸化二アンチモン
2,2'-ビス(4'-ヒドロキシ-3',5'-ジブロモフェニル)プロパン(TBBP-A)
リン化インジウム
中鎖塩素化パラフィン(MCCPs)
ベリリウムおよびその化合物
硫酸ニッケル(II)およびスルファミン酸ニッケル
ジクロロコバルト(II)、硫酸コバルト(II)
(2)適用除外用途
適用除外用途についても、RoHS指令第5条(1)の基準に基づき、既存の適用除外用途の更新や新たな適用除外用途の申請があった場合の評価方法の見直しを行います。また、見直した評価方法に基づき、2017年9月に受領したRoHS指令付属書IIIへの追加申請である「LED半導体チップで使用される発光材料中のカドミウム」について評価を実施することになっています。
今後のパック15の進展に応じて、追加候補である上記7物質群について、事業者としても含有化学物質情報を確認しておくことが必要であると考えられます。
Pack15に関する詳細情報は、弊所の執行理事副会長井上晋一が独立行政法人 中小企 業基盤整備機構の「ここが知りたいRoHS指令」のコラム(2018年4月27日)で解説し ております。ご参照ください。 http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/column/180427.html