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Q545.EUのディーラーがEU域外のユーザーに電気電子機器を販売する場合のCEマークについて
2019年9月4日更新
【質問】
EUのディーラーがEU域外のユーザーに電気電子機器を販売する場合、CEマークは必要でしょうか。 電気電子機器は、EUに入ってからEUから出荷されます。
【回答】
EU域内のディーラーが電気電子機器(EEE)をEU域外のユーザーに販売する際のCEマーキングの必要性について、調達先がEU域内の事業者の場合とEU域外の事業者の場合について回答します。
(1)EU域内の事業者より調達した場合
RoHS(II)指令では上市を「商業活動の一環として有償、無償に関わらず電気電子製品をEU市場で流通、消費または使用のために供給すること」と定義しています。 そのため、EU域内の輸入者ないし製造者より卸売業者等に引き渡された時点で上市と見なされ、上市の際にRoHS(II)指令への対応が求められます。
なお、ブルーガイド注1)では上市の定義を「EU域内で初めて利用または使用可能にすること」と記載されています。
このケースではディーラーはRoHS(II)指令における流通業者に該当し、RoHS(II)指令第10条に記載されている義務が課されることになります。
具体的には、川上事業者で上市者の輸入者がEEEにCEマークを貼り付けているか確認し、貼り付けていない場合は輸入者と市場調査当局に通知する必要があります。
(2)EU域外の事業者より調達(輸入)した場合
ブルーガイドでは輸入者を「EUに設立され、EU域外(第三国)から製品をEUに上市する自然人または法人」と定義しています。同時に輸入品がEU域内で上市された時点で、EU域内で製造された製品と同様に扱われることも記載しています。 輸入者はEU域外から輸入したEEEの順法を保証する役割を求めてられます。
ブルーガイドの2.4節ではEU域内の税関に製品を提示した場合、製品がEU域内で流通、消費または使用のために供給されているかどうかにかかわらず、EU域内で流通するものと見なされ、輸入者としてRoHS(II)指令の対象となると記載されています。
EU域内の輸入者は、第9条(b)に記載されているように川下事業者に引き渡す前にEEEにCEマークが貼り付けられているか確認する義務が課されることになります。
ご質問のケースではそのままEU域外に販売され、EU域内で流通することはありませんが、輸入の際に税関を通過することになりますので、EU域内で流通するものと見なされます。 結果、RoHS(II)指令の規制対象となり、EEEにCEマークの貼付を確認する義務が発生します。
但し、輸入品を通関せずに保税倉庫に入れて、保税倉庫から直接EU域外のユーザーに輸出した場合、上市の要件に該当しませんので、CEマークの貼り付けは不要になります。
注1)http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/attachments/1/translations/en/renditions/native