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Q562.EU加盟国でないノルウェーでのEU法適用
2020年04月18日更新
【質問】 ノルウェーはEU加盟国ではありませんがREACH規則などのEU法は適用されるのでしょうか。
【回答】 EU加盟国は現在27か国が対象ではありますが、EU加盟国ではないアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを加えた30カ国が欧州経済領域(EEA)に参加しています。
これら、30カ国では、EEA協定1)に基づき、市場の自由化が図られるとともに、消費者保護や環境等の分野においては、EU法がEEA全体に適用されるよう、EEA協定に基づき手続きを経て、EEA協定附属書2)に組み込まれます。 EEA協定に組み込まれると、ノルウェー等3カ国の国内手続きを経て、EEA協定に組み込まれたEU法を国内法として採用します。 なお、EUの官報に「Text with EEA relevance」と記載されている場合は、これらEEAの手続きが実施されることを意味しています。
このように、ノルウェーの場合は、EU加盟国のようにEU法であるREACH規則が直接的に適用されるわけではありませんが、EEA協定を通じて、REACH規則が適用されることになります。
ノルウェーにおいては、ノルウェーREACH規則3)が国内法として定められています。 ただし、同規則は登録や認可といった具体的な義務事項を記載しているわけではなく、EEA協定附属書に組み込まれたEU REACH規則や関連する改正内容を引用し、それらをそのまま適用する内容となっています。 ただし、EEA協定への組込み等の手続きがあるため、EU法改正に対応する国内法の改正には若干のタイムラグがあります。 例えば現時点においては、2020年1月17日にEU官報で公布されたREACH規則附属書XIVの改正は、現在EEA協定への組み込み手続き中であるため、ノルウェー国内法には反映されていません。
また、EU RoHS指令についても、同様にEEA協定附属書に組み込まれており、ノルウェー国内法である「有害化学物質およびその他の製品の使用制限に関する規制(製品規制)」 (FOR-2004-06-01-922)の一部に組み込まれています。
製品規制は、特定の有害物質による健康影響や環境影響を防止するため、幅広い物質・混合物・成形品を対象としており、EU RoHS指令を組み込んでいます。 この中で電気電子製品を対象としたEU RoHS指令に関する内容は、「第2a章 電子・電気機器」4)で具体的に規定されています。
なお、ノルウェーにおける化学物質管理および製品含有化学物質に関する情報は、所管省庁であるノルウェー環境庁のウェブページ5)で確認することができます。
1)EEA協定本文
2)EEA協定附属書
https://www.efta.int/legal-texts/eea/annexes-to-the-agreement
3)ノルウェーREACH規則
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-05-30-516
4)ノルウェー製品規則 第2a章
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
5)ノルウェー環境庁 化学物質に関する規制およびガイドライン
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/