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Q587.鉛を含有している銅合金の適用除外について
2020年11月16日更新
【質問】
当社は鉛を含有している銅合金を使用した製品を製造しています。鉛含有量が4wt%までの銅合金のRoHS2指令適用除外期限は2021年7月になっていますが、コスト面から期限までの代替品への切り替えは厳しい状況です。期限が延長される可能性はあるのでしょうか。その点を含めた最新状況を教えてください。
【回答】
ご質問の鉛含有量が4%までの銅合金のRoHS2指令の除外適用6(c)の期限は、2018年3月1日付けのOfficial Journal1)で、次の通りとなっています。
① カテゴリー1〜7及び10の電気電子機器:2021年7月21日
② カテゴリー8,9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外):2021年7月21日
③ カテゴリー8の体外診断医療装置:2023年7月21日
④ カテゴリー9の産業用監視制御装置とカテゴリー11:2024年7月21日
適用除外については、更新申請が行うことができます。
RoHS指令では適用除外の更新を申請については、第5条5項で「適用除外の更新申請は、適用除外の期限が切れる18ヶ月以上前に行うものとする」とされています。
6(c)で一番早く機嫌が到達するものは2021年7月21日ですが、その18ヶ月前の2020年1月21日になります。 期限内の2020年1月3日に更新申請が提出されております。
2020年1月21日までに除外申請された案件は、案件が集中する関係で評価完了まで18~24カ月かかり、古い審議案件を優先するとしています。 このため、2021年7月21日までに結論がでない可能性があり、結論がでるまでは、適用除外は継続します。
また、EU RoHS指令第5条6項では「適用除外の更新申請を拒否する場合、または適用除外を取り消す場合、適用除外は決定日後の最短12ヶ月、遅くとも18ヶ月で失効する」となっています。 つまり、適用除外の取り消しがあっても移行期間があります。
更新申請に対する評価進捗状況ですが、RoHS指令の適用除外用途等の調査を受託している調査会社が2019年12月3日に2種の適用除外用途を対象とした調査プロジェクト(パック18)の意見募集を行いまいた。 当初パック18には、附属書IIIで有効期限が2021年7月21日に設定されている適用除外用途の6(a)、6(b)、6(c)、7(a)および7(c)-Iについても調査範囲に含まれていました。 しかし、2020年1月21日までの適用除外申請も含めて評価することになり、ご質問の6(c)も含めてこれらの適用除外の申請評価はパック18から外され、一時的に停止されました2)。
仮に更新されないという結論が出た場合は、移行期間も加味すると失効する最短時期は2022年7月となりますので、万一、適用除外の取り消しがあった場合を想定して代替材料についての検討もされておくことが肝要と思われます。
なお、現時点での適用除外更新申請の詳細リストは下記で確認できます。
1)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0741&from=EN
2)