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EU REACH規則「登録一式文書のコンプライアンスチェックの選択率改正」
コンプライアンスチェックのために選択される登録一式文書の割合に関する欧州議会および理事会の規則(EC) No 1907/2006の改正
規則(EC) No 1907/2006の第41条(5)において、第1文及び第2文は、次のものに置き換えられる:
化学物質庁は、登録一式文書の本規則への適合性を確認するために、2023年12月31日まで、年間100トン以上のトン数帯域での登録について、化学物質庁が受理した総量の20%以上の一式文書の割合を選択しなければならない。
化学物質庁は、2027年12月31日まで、年間100トン未満のトン数帯での登録について、化学物質庁が受け取った合計の20%以上のパーセンテージも選択しなければならない。
化学物質庁は、適合性チェックのための一式文書を選定する場合には、基準の少なくとも1つを満たす一式文書を優先するが、これに限定するものではない。
Official Journal of the European Union 2020.4.8 L 110 P1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32020R0507