top of page

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

  • 執筆者の写真tkk-lab

Q636.REACH規則のPFCA制限において炭素数8以下となる物質の判断について

2022年09月30日更新

【質問】

REACH規則の制限Entry 68(パーフルオロカルボン酸(PFCA)とその関連物質)において、炭素数8以下(C≦8)は制限されないということでしょうか。

 

【回答】

現在のREACH規則(2022年5月1日版)で、制限Entry 68(パーフルオロカルボン酸(PFCA)とその関連物質)は、炭素数C9-C14が規制対象です。炭素数8以下(C≦8)は、REACH規則では制限されませんが、別の規制があったり、規制追加が検討されたりしています。


過去には制限Entry 68でパーフルオロオクタン酸(PFOA)が規制されていた時期があり、この物質は炭素数8のPFCA(C8 PFCA)です。


現在、PFOAは、POPs条約によるPOPs規則で規制され、REACH規則では制限されていません。どの規則であるにせよ、EU全域で制限されていることには変わりありません。


また、炭素数6のPFCAであるパーフルオロヘキサン酸PFHxAは、EUでドイツ提案によりREACH規則制限物質にする検討が行われています。


さらにEUは、サステナビリティに向けた化学品戦略のなかで、(パー及びポリ)フルオロアルキル化学物質(PFAS)を、その使用が不可欠でない限り、EUで段階的に廃止してゆく方針です。


以下に、詳しく解説します。


1. REACH規則の制限Entry 68

EUのREACH規則((EC) No 1907/2006)*1)は、化学物質(Chemicals)の登録(Registration)、評価(Evaluation)、認可(Authorization)、制限(Restriction)を定めた規則です。 そのうち「制限」は、REACH規則のTitle VIII「特定の危険な物質、混合物、物品の製造、上市、および使用に関する制限」に定められていて、EU全域で制限されています。

その具体的な制限物質は、REACH規則附属書XVIIに収載されます。 制限対象物質ごとに、用途や濃度、除外適用時期等の各種条件が定められています。


附属書XVII Entry 68は、PFCAとその関連物質の制限で、現在は、2021年8月4日に欧州委員会規則 (EU) 2021/1297 *2)によって再追加された以下のC9-C14 PFCAと関連物質が記載されています。


・構造式 CnF2n+1C(=O)OH (n=8,9,10,11,12,または13) (C9-C14 PFCA) の直鎖状および分枝状パーフルオロカルボン酸、およびそれらの塩、それらの任意の組み合わせを含む

・別の炭素原子に直接結合した化学式CnF2n+1-のパーフルオロ基を有するC9-C14 PFCA 関連物質、n=8,9,10,11,12,または13、それらの塩およびそれらの任意の組み合わせを含む

・別の炭素原子に直接結合していない化学式CnF2n+1-のパーフルオロ基を有するC9-C14 PFCA 関連物質、n=9,10,11,12,13または14、それらの塩およびそれらの任意の組み合わせを含む

・ただし、次の物質を除外する。

CnF2n+1-X(n=9,10,11,12,13または14、X=F,Cl,またはBr)

CnF2n+1C(=O)OX’(n>13、X’=塩を含む任意の基)


つまり、ここでは炭素数8以下(C≦8)のPFCAは含まれません。


2. REACH規則の制限Entry 68の変遷

しかし、附属書XVII Entry 68は、その毒性と環境汚染が明らかになるにつれて、頻繁に改正が続いている項目でもあります。


最初に附属書XVII Entry 68が記載されたのは、2017年6月13日の欧州委員会規則 (EU) 2017/1000 *3)によって、PFOAの規制が加えられた時です。 このときは炭素数C8だけだったので、「C8 PFCA」とは表記されずに、PFOAと表記されています。


その後2020年12月15日に欧州委員会規則 (EU) 2020/2096 *4)によって、PFOA(C8 PFCA)の規制がPOPs条約に基づくPOPs規則((EU) 2019/1021) *5)に移管されたことを理由に、Entry 68が削除されました。


現在のEntry 68には、前節に記したように2021年8月4日にC9-C14 PFCAとその関連物質の制限が記載されています。


3.PFHxAの規制動向

パーフルオロヘキサン酸(PFHxA)は、炭素数C6のPFCAであり、現時点ではREACH附属書XVII Entry 68には該当しません。


しかし、EUでは現在、2018年12月21日のドイツ提案によりREACH附属書XVIIに入れることの検討 *6)がすすめられ、物質の評価文書(ドシエ)の意見公募が終わったところまで討議が進んでいます。


4.POPs条約での検討動向

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約) *7)の規制物質は、締結国会議(COP)前に残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)で検討されます。 特定の物質の検討は、早ければ1年、長くても数年後にはCOPに勧告されています。 今年から長鎖PFCA(C9~C20 PFCA)の検討が始まりました。 数年後にはPFOAと同じように、REACH規則での規制でなく、POPs規則での規制に変わるかもしれません。


*1)EU REACH規則((EC) No 1907/2006)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj


*2)欧州委員会規則 (EU) 2021/1297 

パーフルオロカルボン酸 (C9-C14 PFCA)に関するREACH規則附属書XVII の修正

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1297/oj


*3)欧州委員会規則 (EU) 2017/1000 

パーフルオロクタン酸(PFOA)に関するREACH規則附属書 XVIIの修正

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1000/oj


*4)欧州委員会規則 (EU) 2020/2096  REACH規則附属書 XVIIの修正

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/2096/oj


*5)欧州委員会規則 ((EU) 2019/1021) POPs規則

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj


*6) EU パーフルオロヘキサン酸(PFHxA)のREACH規制検討過程

https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18323a25d


*7)環境省 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)

https://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html

閲覧数:6,500回

最新記事

すべて表示

2023年09月22日更新 【質問】 塗料へ保存中にカビの発生を防ぐための抗菌剤(活性物質)を使用します。 対象の塗料に添加する抗菌剤は欧州BPRにおいて未認可で、最終製品である塗膜にも残渣として微量に残留します。 このような場合どのような扱いになるでしょうか。 【回答】 ご質問のように塗料の保存性を高めるために抗菌剤(活性物質を)添加している場合、その塗料は「処理された成形品」として欧州殺生物性

2023年09月01日更新 【質問】 安衛法第31条の2において注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大としてSDS等による通知の義務対象物の製造・取扱設備も対象とあります。 冷却油や潤滑油を使用している工作機械も対象になるのでしょうか? 【回答】 令和4年2月24日に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(基発0224第1号)(*1)」という通達が公表されまし

2023年08月24日更新 【質問】 ストックホルム条約の締約国会議にて同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定された物質は、その後どのくらいで化審法での規制がはじまるのでしょうか? 【回答】 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants:以下POPs条約)の締約国会議にて、同条約の附属

bottom of page