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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

  • 執筆者の写真tkk-lab

Q606.樹脂部品のCGPマーキング対応について

2021年11月05日更新

【質問】 当社は電気用コネクターの埃除けの樹脂キャップを製造しています。 顧客からCGPマークが要求されました。 樹脂キャップもCGPマーキングができるでしょうか。

 

【回答】

CGPマーク(グリーンマーク)は、中国の绿色产品标识使用管理办法(グリーン商品識別管理規則)で制定された認証マークです1)。 このマークは、生态文明体制改革总体方案(生態文明体制改革総合プラン)2)等に従って策定され、環境にやさしいグリーン製品の表示及び使用を標準化するために制定されました。 一方、中国RoHS 3)では2018年3月15日に以下の目録が告示(工业和信息化部公告2018年第15号)4)され、以下の12種の対象製品およびその附属製品について有害物質の非含有および、適合した製品へのCGPマークの貼付が義務化されました。


・冷蔵庫(ボックス型 800リットル以下)

・エアコンディショナ(定格冷却能力≤14000ワット)

・洗濯機(洗濯量10kg以下で乾燥機能を含む)

・電気温水器(500リットル以下)

・プリンター(各種)(印刷領域≤A3、印刷速度≤60枚/分)

・コピー機(印刷領域≤A3、印刷速度≤60枚/分)

・ファックス(スキャン機能を含む)

・テレビ(チューナーがないがTV用であれば含める)

・モニター(LCDやCRTを含む)

・マイクロコンピュータ(ディスクトップ、ハンドヘルド、タブレット等)

・モバイル通信・携帯電話(GSM/ GPRS、CDMA、CDMA1X等規格)

・固定電話(IP電話を含む)


ご質問の「電気用コネクターの埃除けの樹脂キャップ」ですが、この製品自体は上記リストには含まれていません。 しかし、工業情報化部が発行したFAQ5)のQ10では、「電気・電子製品の定義における「附属製品」とはどういう意味ですか?」という質問に対して、「電気・電子製品の定義における「附属製品」とは、管理措置の適用範囲において、電気・電子機器の部品、材料を意味します。」とあり、対象最終製品を構成するユニット、さらにはそのユニットを構成する部品まで適合していることが求められると解釈されます。 実際に、公開されている適合製品の中には空調機用の炭素鋼ねじアセンブリ(電子部品)といったものも登録されています。 この「樹脂キャップ」が目録の対象範囲外の製品にのみ使用されるのであればCGPマークの貼付義務はありませんが、対象製品に使用される場合には貼付義務があります。 貴社製造の樹脂キャップの使用目的をお客様に確認して、必要であればCGPマークの貼付のための手続きを行ってください。


CGPマークを貼付するためには、適合評価を行い、製品を登録する必要があります。 適合評価には国家推進自発的認証方式と自己宣言方式があり、CGP マークに追加するマークが異なります。 自己宣言方式は「SDoC」、国家推進自発的認証方式は「認証機関のロゴ」となります。


(参考リンク)

1)グリーン商品識別管理規則

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/201905/t20190507_293448.html


2)生態文明体制改革総合プラン

http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-09/21/content_2936327.htm


3) 中国RoHS(電器電子製品有害物質使用制限管理弁法)

https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/zh/art/2020/art_194a2e4687384cab9a2d258b94eceb12.html

4)電器電子製品有害物質使用制限基準に達する管理目録(第1期)

https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/gg/art/2020/art_23a6d1a1bad841439d30a95486d94ecc.html

5)中国RoHSの実施に関するFAQ

https://www.miit.gov.cn/n1146295/n7281315/c7282624/part/7282628.pdf

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