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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

  • 執筆者の写真tkk-lab

Q661.インド e-WASTEの要求内容について

2023年07日14日更新

【質問】

インド e-Wasteにおいて、有害物質削減の適合宣言が必要ということなのですが、どういう形式のものが要求されているかを教えてください。

 

【回答】

インドのE-Waste (Management) Rules, 2022(2022年電気電子機器廃棄物(管理)規則(以下「本規則」))は、2022年11月2日交付、2023年1月30日に一部改正され、2023年4月1日から施行されました1)2)。

ご質問の適合宣言は、本規則16条の有害物質使用削減の規定への適合に関する自己宣言書と、技術文書に関する自己宣言書になります。


E-Wasteでの有害物質は本規則16条1項に規定され、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質が指定され、製品や部品の均質材料あたりの最大許容値(カドミウムは0.01重量%、それ以外の物質は0.1重量%)を超えて含有してはならないとしています。

これらの物質に関して、本規則16条5項で、「すべての製造者は、Central Pollution Control Board(CPCB 中央公害防止管理局)の要求に応じて、有害物質使用削減の規定への適合宣言(self-declaration)とともに、機器・その構成部品・消耗品・部品・予備品の成分に関する詳細情報を提供しなければならない」と規定しています。


E-Waste関係の専用ポータルサイトにある本規則に基づく生産者登録許可のための標準手順書(SOP for grant of Registration to Producers under E- Waste (Management) Rules, 2022 以下SOP)に説明があります3)4)。


有害物質使用削減の規定への適合宣言書は、SOPの4.0の9項に解説と附属書IIIに書式があります。 規定への適合性を自己宣言した文書であり、専用ポータルサイトに入力後、責任者の署名をして提出します。


適合宣言書に添付する詳細情報は、別紙AとしてSOPの4.0の10項に解説と附属書IVに書式があります。 製品および構成する部品ごとに、E-Wasteでの分類・質量・上市日・有害物質の情報を記載します。 輸入品の場合には製造国を追記します。適合宣言書とあわせて専用ポータルサイトから提出します。


また、適合宣言を裏打ちする技術文書に対する自己宣言書も必要です。SOP 4.0の11項に解説と附属書Vにひな型があります。 生産者は、EU EN50581に基づく技術文書を準備していること、およびCPCBやSPCB(State Pollution Control Board 州公害管理局)の求めに応じて技術資料を提出する旨の自己宣言です。


技術文書の内容については、改正前のE-Waste (Management) Rules, 2016のガイドラインで、EN 50581に基づく技術文書の作成を解説しており、分析方法としてはEN62321を参照しています5)。


1) E-Waste (Management) Rules, 2022


2) E-Waste (Management) Rules, 2022 修正16条(5)


3) E-Waste Management System Portal site


4) SOP for grant of Registration to Producers under E-Waste (Management) Rules, 2022


5) Final Guidelines on Implementation of E-Waste Rules 2016

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