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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

EU RoHS指令の基礎

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    tkk-lab
  • 5 時間前
  • 読了時間: 15分

2026年07月31日更新


一般社団法人東京環境経営研究所(TKK)をご愛顧いただいている皆様へ

 

TKKでは、化学物質管理や法規制対応を中心に、企業の皆様の環境への取り組みを支える情報を発信してまいりました。2026年は、地球温暖化対策や省エネルギー、環境マネジメントシステムなど、より幅広いテーマについても、皆様の実務に寄り添った情報提供を進めております。

環境経営に関するお役立ち情報の第五回目では、以前解説したREACH規則と並んで、電気電子機器を扱う企業にとって極めて重要な「EU RoHS指令の基礎」を取り上げます。 本稿では、RoHS指令の基本概念から、「対象製品の考え方」「均質材料という厳しい基準」「CEマーキング対応」、そして実務で悩むことの多い「適用除外」まで、具体的な製品の事例を交えながら分かりやすく解説します。皆様の社内教育や取引先対応の一助としてお役立ていただければ幸いです。


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EU RoHS指令の基礎

 

RoHS(Restriction of Hazardous Substances)指令とは、電気電子機器(EEE)における特定の有害物質の使用を制限するEUの法律です。最大の目的は、廃電気電子機器(WEEE)が廃棄・リサイクルされる過程において、労働者や環境が重金属や難燃剤などの有害物質にばく露されるリスクを防ぎ、環境に配慮した資源回収と処分を促進することにあります。

REACH規則が化学物質全般を広くカバーするのに対し、RoHS指令は「電気電子機器」という特定の製品群に特化しているのが特徴です。現在は原則としてすべての電気電子機器が対象となる「オープンスコープ」が採用されており、EU市場に電気電子製品を供給する企業にとって避けては通れない規制となっています。

本稿では、架空のメーカーA社が、新たにEUへ「オフィス用 受付・案内ロボット(ACアダプター付属)」を輸出することになった場合の担当者の視点を交えながら、RoHS指令の基礎を分かりやすく解説します。

 

1.適用対象となる電気電子機器(EEE)とは

RoHS指令における電気電子機器(EEE)とは、適切に動作するために「電流または電磁場に依存する」機器を指します。 ここで注意が必要なのは、「電気が主役ではない製品」であっても対象になる点です。例えば、単なるガスコンロは対象外ですが、「電子時計付きのガスコンロ」は時計機能が電気に依存しているためEEEに該当します。同様に、「歌うテディベア」や「光るスポーツシューズ」、「電気火花で点火するガソリン駆動の芝刈り機」などもEEEとして扱われます。 また、家具のような製品でも、「照明付きのワードローブ」のように照明部分が分離・独立して機能する場合は、その照明部分(電気機器部分)がRoHS指令の対象となります。

一方で、軍事・安全保障目的の機器、宇宙用機器、大型据付型産業用工具(LSSIT)、大型固定設備(LSFI)、研究開発(R&D)専用機器などは、適用範囲から除外されています。


 

RoHS指令の適用対象となる電気電子機器(EEE)とは、適切に動作するために「電流または電磁場に依存する」機器を指します。 ここで注意が必要なのは、「電気が主役ではない製品」であっても対象になる点です。

図1:適用対象となる電気電子機器(EEE)

 



【適用対象における主なポイント】

(1)自社製品に少しでも電気的機能が含まれていないか?

主目的が電気でなくても、意図された機能の一部に電気を必要とする場合、原則としてRoHS指令の対象となります。

 

(2)適用除外となる大型機器や専用機器に該当するか?

大型の産業用工具や固定設備、またはそれらに「専用に組み込まれるように設計された機器」であれば、対象外となる可能性があります。


 

【A社の「オフィス用 受付・案内ロボット(ACアダプター付属)」の場合】

製品の一部にでも電気を必要とする機能があれば、原則としてRoHS指令の対象です。

ロボット本体は、電池やモーターで動くため、もちろんEEEに該当します。加えて、付属する「ACアダプター(外部ケーブル)」もRoHS指令の対象です。本体だけでなく、意図して一緒に販売される外部ケーブルも、対象製品の一部としてRoHS指令の制限を満たす必要があります。

 


 

2.制限される物質と「均質材料」の考え方

RoHS指令では現在、以下の10物質の濃度が制限されています。

 

表1:RoHS指令の制限対象物質と最大許容濃度

物質名

最大許容濃度

0.1重量%

水銀

0.1重量%

六価クロム

0.1重量%

ポリ臭化ビフェニル(PBB)

0.1重量%

ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)

0.1重量%

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)

0.1重量%

フタル酸ブチルベンジル(BBP)

0.1重量%

フタル酸ジブチル(DBP)

0.1重量%

フタル酸ジイソブチル(DIBP)

0.1重量%

カドミウム

0.01重量%

 

RoHS指令の対応を難しくしているのが、この濃度制限が製品全体ではなく「均質材料(Homogeneous material)」ごとに適用される、という点です。均質材料とは、「全体が均一な組成であり、ねじ回し、切断、粉砕、研磨などの機械的な作用でこれ以上分解できない最小単位の材料」を指します。 例えば、パソコンのモニターやケーブルを例に挙げると、製品全体をミキサーで粉砕して濃度を測るわけではありません。「コンピュータ画面のプラスチックカバー」「ケーブル内部の銅線」「はんだ付け部のはんだ」といったレベルまで分解し、その一つ一つの素材ごとに0.1%や0.01%の基準をクリアする必要があります。


 

【制限物質における主なポイント】

(1)「均質材料」レベルで含有量を把握しているか?

部品メーカーや材料サプライヤーから、機械的に分離できない最小単位(めっき層や被覆樹脂など)での精緻な含有情報(データ)を入手する体制が必要です。

 

(2)自社の製造・組み立て工程での予期せぬ混入はないか?

(1)で基準をクリアした部品や材料を調達しても、自社の製造・組み立てプロセスで制限物質が混入してしまえば、完成品としてRoHS指令に適合できなくなります。RoHS指令では工場内の製造プロセスで制限物質を使用すること自体は禁止されていませんが、意図せずに加工液、はんだ槽、製造装置などから不純物として製品に移行・残留し、完成品で基準値を超えてしまうと思わぬ違反となります。特に、混入や汚染が問題視されるのは、RoHS適合品とRoHS非適合品を「併行生産」しており、その切り替え時のミスや部品の取り違いミスによって、RoHS適合品にRoHS非適合品が混じってしまうケースです。そのため、調達網だけでなく自社の製造工程における混在防止の管理も重要です。

 


【A社の「オフィス用 受付・案内ロボット(ACアダプター付属)」の場合】

「ロボットの外装プラスチックカバー」「内部の銅線」「基板のはんだ」など、機械的に分離できない最小単位である均質材料レベルで0.1%や0.01%の基準をクリアする必要があります。

 

RoHS指令の対応を難しくしているのが、この濃度制限が製品全体ではなく「均質材料(Homogeneous material)」ごとに適用される、という点です。均質材料とは、「全体が均一な組成であり、ねじ回し、切断、粉砕、研磨などの機械的な作用でこれ以上分解できない最小単位の材料」を指します。

図2:A社のロボットを「均質材料」まで分解すると?

 

 

3.CEマーキングと適合性評価

RoHS指令は「CEマーキング」の対象指令です。製造者は、製品をEU市場に出す前に、制限物質の基準を満たすように設計・製造し、技術文書を作成した上で、EU適合宣言書(DoC)を発行し、完成品にCEマークを貼付しなければなりません。技術文書や適合宣言書は、製品を市場に投入してから10年間保管する義務があります。

なお、完成品に組み込まれる「部品(コンポーネント)」単体に対しては、CEマーキングや適合宣言書の発行は義務付けられていません。しかし、完成品メーカーがCEマークを貼付するためには、当然すべての構成部品が物質制限をクリアしている必要があるため、サプライチェーン全体でのコンプライアンス確保が求められます。

一方、完成品とは独立して販売される「外付けケーブル(電源コードなど)」などは、それ自体にCEマークと適合宣言書が必要になります。

 

表2:対象物ごとの物質制限とCEマーキングの要否

 

物質制限

CEマーキングと適合宣言書

完成品(製品本体)

要遵守

必要

完成品に組み込まれる部品(モーター、内部基板など)

要遵守

不要

完成品と同梱の付属品(同梱されるACアダプターやケーブルなど)

要遵守

不要(※完成品本体の適合宣言書でカバーされるため)

独立して販売される外付け製品(交換用・別売り用のケーブルなど)

要遵守

必要

 

 

【適合性評価における主なポイント】

(1)技術文書と適合宣言書の準備はできているか?

完成品メーカーは、サプライヤーからの部材データを集約し、欧州整合規格(EN IEC 63000:2018等)に準拠した技術文書を作成する必要があります。 厳密に0.1%等の基準を順守しようとすると、本来は全製品を均質材料レベルで分析しないと担保できません。

しかし、実務上それは不可能なため、同規格では、サプライヤーから含有情報等を収集して技術文書を作成することが基本とされています。したがって、完成品メーカーは、部品メーカーや材料サプライヤーから、機械的に分離できない最小単位での精緻な含有情報(データ)を入手する体制が必要となります。

  

(2)市場投入後10年間の保管・追跡体制はあるか?

製品に型式やシリアル番号などの識別情報を付与し、当局からの要求にいつでも対応できるよう文書を10年間管理する体制が求められます。

また、量産中に製品の設計や使用部品の変更があった場合や、準拠している規格(EN IEC 63000等)が改訂された場合には、RoHS適合性を維持するために技術文書を適切に見直し、更新する仕組み(変更管理)も不可欠です。

 


【A社の「オフィス用 受付・案内ロボット(ACアダプター付属)」の場合】

A社は完成品メーカーとして、ロボットにCEマークを貼り、EU適合宣言書(DoC)を発行する義務を負います。ロボット内部のモーターや基板などの「部品」単体にはCEマーキングは不要ですが、A社がCEマークを貼るためには、当然すべての部品サプライヤーからRoHS適合の証拠(材料データ)を集めなければなりません。

また、同梱される「ACアダプター」についても、ロボット本体の適合宣言書でカバーされるため、ACアダプター単独でのCEマーク貼付や適合宣言書の発行は不要です。

注意点として、同梱・別売りのどちらのケースでも、ACアダプター自体が物質制限をクリアしている必要がある点には変わりないため、A社はRoHS適合の証拠(材料データ)を確実に入手しておく必要があります。

 

 


4.適用除外(Exemptions)とその管理

RoHS指令には、特定の用途において以下のケースに当てはまる場合、期限付きで物質の使用が認められる「適用除外」の仕組みがあります。

①科学的または技術的に代替が不可能である場合

②代替品の信頼性が確保されない場合

③代替による環境・健康・消費者安全への全体的な悪影響が、代替によるメリットを上回る可能性が高い場合

 

電気電子機器の種類に応じた製品カテゴリごとに、有効期限が設定されており、技術の進歩に合わせて常に見直しが行われています。適用除外の有効期限は「最大で5年または7年」が与えられます。しかし、技術の進歩や代替品の状況によっては、それより短い具体的な期限(「〇年〇月〇日まで」など)が個別に設定されます。

そのため、自社が利用する適用除外項目(附属書ⅢおよびⅣ)について、いつまで有効なのかを把握しておくことが必要です。

 

表3:製品カテゴリと適用除外の最大有効期間

 

製品カテゴリ

最大有効期間

1

大型家庭用電気製品

最大5年

2

小型家庭用電気製品

最大5年

3

ITおよび電気通信機器

最大5年

4

人々の生活を支える機械

最大5年

5

照明器具

最大5年

6

電気・電子工具

最大5年

7

玩具、レジャーおよびスポーツ機器

最大5年

8

医療機器

最大7年

9

監視および制御機器(産業用を含む)

最大7年

10

自動販売機

最大5年

11

上記のいずれのカテゴリにも該当しないその他のEEE

最大5年

 

 

引き続き適用除外を利用したい場合は、期限の18ヶ月前までに更新申請を行わなければなりません。更新申請が提出されれば、有効期限が経過したとしても、その更新申請に対する結論が出るまでは、従来の適用除外用途は有効です。また、仮に更新申請を認めないとする結論になったとしても、12〜18ヶ月の移行期間が設けられます。

 

 

【適用除外における主なポイント】

・自社が利用している適用除外用途とその「有効期限」を把握しているか?

適用除外が失効してEUへ輸出できなくなるリスクを防ぐため、適用除外リスト(附属書IIIおよびIV)の最新動向と期限を定期的にモニタリングする必要があります。

 

 

【A社の「オフィス用 受付・案内ロボット(ACアダプター付属)」の場合】

A社のロボットの内部パーツには「鉛」を含む真鍮(銅合金)が使われています。制限の0.1%を超えている場合でも、代替が困難な用途として「銅合金中の鉛(最大4%)」などの適用除外(6(c))が存在するため、これを利用すれば輸出は可能です。ただし、この適用除外には有効期限があるため、注意が必要です。

 

 


5.REACH規則とRoHS指令の違いと「二重規制」の回避

前回の記事で解説したREACH規則と、今回のRoHS指令。電気電子機器(EEE)を扱う企業は、この2つの規制の両方に対応する必要があります。では、両者はどう違い、どのように関係しているのでしょうか?欧州委員会の見解では、これら2つの法律は「相互に補完し合う関係」にあるとされています。

 

・REACH規則(水平的な法律)

あらゆる化学物質や成形品を対象とし、ライフサイクル全体(製造、上市、使用、廃棄)のリスクを広く管理するための土台となる規制です。

 

・RoHS指令(垂直的な法律)

「電気電子機器(EEE)」という特定の製品群に特化した規制です。主に製品が廃棄(WEEE)され、リサイクルされる際の環境や、労働者へのリスクを減らすことに焦点を当てています。

 

【二重規制回避における主なポイント】

・同じ物質が両方で規制されたらどうなる?

RoHS指令で規制されている物質は、多くの場合REACH規則の「制限」の対象にもなっています。RoHS指令は電気電子製品に特化した規制です。そのため、法制化にあたり、新たに同一物質に対してREACH規則等で規制される場合には、可能な限り「RoHS指令」による規制が優先されます。その場合、REACH規則側の制限対象から「電気電子機器(EEE)」が除外されるなどの調整が行われ、企業に過度な負担を強いる「二重規制」が避けられます。

しかしながら、RoHS指令で規制されている物質は限定的です。そのため、RoHS指令で制限されていない物質であっても、REACH規則のほうで「電気電子機器への使用」が制限されている場合は、REACH規則のルールを守らなければなりません。したがって、メーカーは、RoHS指令の10物質だけでなく、REACH規則で制限される物質の動向にも常に目を配る必要があります。

 


【A社の「オフィス用 受付・案内ロボット(ACアダプター付属)」の場合】

例えば、A社の受付・案内ロボットの内部基板のはんだには「鉛」が使用される可能性があります。鉛はREACH規則でもRoHS指令でも厳しく規制されている物質ですが、電気電子機器である受付・案内ロボットに対しては、第一に「RoHS指令」の制限(および適用除外のルール)が優先して適用されます。


一方で、ロボットの外装やケーブルなどに、RoHS指令では制限されていないものの、REACH規則の制限(附属書XVII)の対象となっている物質が含まれる場合、A社は当然REACH規則への対応も必要となります。(※ただし、玩具に使用される一部のフタル酸エステル類など、例外的にREACH規則の制限が優先される特殊なケースも存在するため、自社製品の用途には注意が必要です)


 

RoHS指令で規制されている物質は限定的です。そのため、RoHS指令で制限されていない物質であっても、REACH規則のほうで「電気電子機器への使用」が制限されている場合は、REACH規則のルールを守らなければなりません。したがって、メーカーは、RoHS指令の10物質だけでなく、REACH規則で制限される物質の動向にも常に目を配る必要があります。

図3:REACH規則とRoHS指令の違い

 


 

6.まとめ

A社の事例から分かるように、「自社は完成品の電気電子製品を作っていないからRoHS指令は関係ない」と考えるのは、実は早計かもしれません。完成品をEUへ輸出するメーカーがサプライチェーンに1社でもいれば、末端のねじ1本、ケーブルの被覆材、基板のはんだに至るまで、「均質材料」レベルでのRoHS指令への対応が求められます

 

さらに近年、RoHS指令を取り巻く環境は変化しています。例えば、日本の多くの部品メーカーも利用している「銅合金中の鉛(最大4%)の適用除外(6(c))」などの適用除外は、永遠に続くわけではありません。欧州委員会は適用除外の妥当性を定期的に見直しており、企業は自社が関連する適用除外の期限切れや撤廃リスクを常に注視する必要があります。

 

また、EUのRoHS指令への対応は欧州市場だけにとどまらないという点も重要です。EUのRoHS指令は世界の法規制のベンチマークとなっており、EU以外の多くの国々が、RoHS指令に非常に似た法律を採用しています。多国籍企業が生産コストを抑えるために、世界中の生産拠点で最も厳しいEUの基準を採用する傾向があるため、EUのRoHS指令は電子製品の設計に世界的な変化をもたらす可能性があります。EUの規制動向をいち早くキャッチアップして基準を満たすことは、そのまま世界の幅広い市場を勝ち抜くために重要と考えられます。

 

ここで、グローバル展開において実務上注意すべきなのが、「含有制限」と「適合性評価」の違いです。物質の「含有制限」という点では、最も厳しいEUのRoHS指令に対応していれば、基本的には他国の基準もクリアできます。

 

【部品メーカーの場合】

部品メーカーは、EUの厳しい「含有制限」の基準を満たす部品を供給することがグローバル対応の基本となります。

 

【完成品メーカーの場合】

完成品メーカーは、「含有制限」だけでは不十分で、「適合性評価」も必要です。「適合性評価」では、EUの場合はCEマーキングの貼付が必要ですが、他国の場合は、要求される認証マークや認証手続きなどが国ごとに異なるため、最終製品メーカーは輸出先各国の法規制に合わせた個別の対応が不可欠となります。

 

規制に基づいて、製品の設計段階から有害物質を排除する仕組みを構築し、こうした最新の法動向(適用除外の期限見直しや、REACH規則と連動した化学物質管理)を継続的にモニタリングしておくことは、グローバル市場で円滑にビジネスを行う上での必須要件です。

 

執筆: 一般社団法人東京環境経営研究所 会員 中小企業診断士 和氣 友理

 

参考文献:

1)     第一法規株式会社 一般社団法人東京環境経営研究所編著、「化学物質規制ガイド2025年改訂版」

 

2) Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast) Text with EEA relevance

 

3) Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS)

 

4) REACH AND DIRECTIVE 2011/65/EU (RoHS)

A COMMON UNDERSTANDING

 

5) Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances (Text with EEA relevance)

 

 

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