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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

「聞きたい 知りたい 世界のRoHS&REACH」移管と掲載終了のお知らせ


 いつも「聞きたい 知りたい 世界のRoHS&REACH」のご愛読いただきましてありがとうございます。

 長年、「聞きたい 知りたい 世界のRoHS&REACH」を掲載してまいりましたが、種々の事情により、当ホームページでの掲載を終了することになりました。

 以降は、株式会社情報機構様に事業移管し、「月刊 化学物質管理 コラム・Q&A」としてリニューアルして情報提供していくことになりました。


 今までご愛読いただきましたことに感謝いたします。ありがとうございました。

また、今後は株式会社情報機構様の「月刊 化学物質管理 コラム・Q&A」をご愛読いただきますよう、よろしくお願いします。

なお、下記URLにて「メルマガ」登録されると、自動的に更新連絡が入りますので、ご利用ください。(「法規制・知財・契約」-「化学物質法規制」にチェックを入れてご登録ください。)

                            以上



*「月刊 化学物質管理 コラム・Q&A」 株式会社情報機構様

*「メルマガ等の案内登録」株式会社情報機構様

 
 
 

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用語・URL集のページを更新しました。

化学物質法規制の用語・URL集のページを更新。EU法データベース(EU law)、ECHA EUCLEF EUの化学物質関連法令検索サイト(EU Chemicals Legislation Finder)、欧州グリーンディール(COM/2019/640 final The European Green Deal)、欧州委員会 6つの優先課題(6 Commission priorities for

 
 
 
EU REACH規則の基礎

REACH規則は、EUにおける化学物質規制の中心となる法律であり、単一の物質や洗剤や塗料といった混合物などの「化学品」だけでなく、一部の義務では衣類、家電などの「成形品」も規制対象となっており、EUに製品を輸出する日本企業だけでなく、その日本企業のサプライチェーンの川上に位置する企業にも大きな影響を及ぼす規制の1つです。 REACH規則は、化学物質の安全性を証明する「立証責任」を、行政ではなく企

 
 
 

1件のコメント


tomomi.kihara
6月05日

J-NET21時代より愛読させて頂いておりました。前職は零細化学メーカーで右も左も分からない中こちらの記事にはとても助けられました。しばらく更新が無いなと思っておりましたが形を変えて継続されるようでうれしく思います。

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