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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。

法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

  • 執筆者の写真tkk-lab

Q642.台湾電池規制に関する認可番号の取得について

【質問】

乾電池、ボタン電池を内蔵した産業用機械を台湾に輸入しようとしています。この電池が規制対象の電池の場合、この電池についてカドミウム、水銀の含有が無いデータを添えて、台湾当局に申請をして認可番号を取得する必要があるでしょうか?

 

【回答】

台湾では、「乾電池の製造、輸入、販売の制限」公告により1)、対象となる電池は、ご質問のように装置に組み込んで同梱する場合も含めて、指定分析機関での水銀及びカドミウムの含有量に関する報告書を添えて、事前に申請を行い登録認定が必要です。


台湾における乾電池に対する規制は、廢棄物清理法第21条に基づき、「乾電池の製造、輸入、販売の制限」公告(以下、公告)で定められています1)2)。


対象となる電池は、公告の1項に定義(以下、指定電池)されています。 具体的には、非ボタン型電池としてマンガン亜鉛電池・アルカリマンガン電池があり、ボタン型電池としてアルカリマンガン電池・酸化水銀電池・酸化銀電池が規定されています。


指定電池の重金属含有量の最大許容値は、公告の別表1に次の通り規定されています。

*非ボタン型電池の場合、水銀(1ppm以下)・カドミウム(20ppm以下)

*ボタン型電池の場合、水銀(5ppm以下)・カドミウム(20ppm以下)

製造者、輸入者及び販売者の定義は、公告の1項(4)~(6)に規定されています。

*製造者:指定電池又は指定電池を搭載した製品を製造する事業者、もしくは製品又は輸入した製品に指定電池の組み込みなどの製造を行う事業者

*輸入者:指定電池又は指定電池を搭載した製品を輸入する事業者

*販売者:指定電池又は指定電池を搭載した製品の卸売、小売、景品交換等の販売活動を行う事業者


製造者及び輸入者(以下、事業者)は、公告の3項の以下の規定を遵守する必要があります。

(1)事業者は、製造又は輸入を行う前に、指定電池の水銀とカドミウムの含有量を確認する文書(以下、確認書)を当局に申請する。

(2)他の事業者により既に確認書が交付された指定電池を使用する場合で、その確認書の交付を受けた他の事業者の承諾を得た場合には、 新たに確認書を申請する必要はない。

(3)指定電池又は指定電池が組み込まれた製品には、その包装に確認文書番号を明記する。 確認文書番号の文字の大きさは0.3cm以上とする。ただし、表示スペースが3cm×4.3cm未満で記載が困難な場合は、販売時にその表示がはっきりと見える形で外箱又は陳列台に表記できる。


なお、販売者は、公告の4項に、所轄官庁の確認書を取得していない指定電池や、規定に従ったラベルが貼られていない指定電池を販売してはならないと規定されています。

申請に必要な書類は、公告の別表2に規定されており、輸入者が必要な書類は以下の通りです。

*申請書

*指定電池の外観写真

*水銀及びカドミウムの含有量に関する分析報告書

*適合宣言書

*その他当局が指定した書類


分析報告書は、当局が認定した分析機関もしくは国際試験所認定協力機構(ILCA)により認定を受けた分析機関が発行した申請前3か月以内の報告書と指定されています。


使用している指定電池が複数のメーカー・種類または同じメーカーの同じ製品でも製造国が異なる場合などには、指定電池ごとの申請が必要です。


指定電池に原産国や電池仕様が英語又は中国語で記載されていない場合は、中国語の原産国証明書又はメーカーの製造証明書の添付が必要です。 中国語の証明書でない場合には、中国語の翻訳版と原本を添付して内容が同じである注記が必要です。


また、指定電池本体にブランド名が無い場合は、製品包装の実物サンプル又はデザイン案の添付が必要です。


なお、当局による承認及び確認書の有効期限は、公告の6項に5年以内と定められています。有効期限後も引き続き製造又は輸入する場合には、有効期限の3か月前までに再申請が必要です。


1) 限制乾電池製造、輸入及販賣(乾電池の製造、輸入、販売の制限 公告)


2) 廢棄物清理法

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